着色料などは必要ない

2011.06.16

着色料は、用途名「着色料」と物質名とが両方とも並んで表示されます。健康(栄養)補助食品は飾ったりして見て楽しむものではないため、健康(栄養)補助食品に着色料など必要ありません。しかし実際には着色料を使っているものもあります。特に噛んで食べるチュアブルータイプに使っていることが多いようです。天然であろうと合成であろうと不要なものです。「食用タール色素」赤色2号(アマランス)、赤色3号(エリスロシン)、赤色皿一号(ニューコクシン)、赤色104号(フロキシン)、赤色105号(ローズベンガル)、赤色106号(アシッドレッド)、黄色4号(タートラジン)、黄色5号(サンセットイエローFCF)、緑色3号(ファストグリーンFCF)、青色1号(ブリリアントブルーFCF)、青色2号(インジゴカルミン)があります。()内は別名です。きれいな名前がついていますが、全部石油からつくられた合成の着色料です。当初コールタールを原料として化学合成されていたのでタール色素と呼ばれています。赤色3号には、ラットで甲状腺がんの報告があります。赤色2号は、動物実験で発がん性(ラットで肝臓がん)の疑いが持たれ、アメリカで使用が禁止されています。いままで十数種類のタール色素が発がん性や催奇形性の疑いで使用を禁止されてきました。ここに挙げたものは現在日本で使用できますが、なるべく摂らないほうがいいでしょう。これら石油合成色素を食用タール色素といいます。また石油も天然資源ですから、これらを天然の食用色素だと思い込んでいる業者もいますが、困ったものです。「葉緑素(クロロフィル)」多くの植物から抽出される緑色の色素です。どうしても着色料を使わなければならないとしたらこれでしょうか。しかしどうしても使わなければならない場面などありません。クロロフィルには過敏症の報告がわずかながらあります。