法規における教育目的・目標

2011.04.06

小・中・高等学校の教育は、教育基本法や学校教育法に示されている学校教育の目的や目標の達成を目指して行われるものである。教育基本法には、その前文において、民主的で文化的な国家の建設、世界平和と人類の福祉の貢献という理想の実現が教育の力にまつこと、個人の尊厳を重んじ、真理と平和を希求する人間の育成等が表されている。そして、第1条において、「教育は、人格の完成をめざし、平和的な国家及び社会の形成者として、真理と正義を愛し、個人の価値をたっとび、勤労と責任を重んじ、自主的精神に充ちた心身ともに健康な国民の育成を期して行われなければならない。」と教育の目的が示されている。
【関連】
失敗しない大学受験の受け方

本格大学受験の突破術

衝撃の大学受験の諜報